施設利用料金 令和元年10月1日から
1 競技場及び会議室の使用料
備考
1 この表は、競技場及び会議室を個人使用する場合以外の場合について適用する。
2 特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合は、催物の種別に応じて、
この表の定める額のそれぞれの2分の1に相当する金額とする。
3 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する使用料の額は、
午前の部については午後の部の使用料の額を、午後の部、夜の部及び全日については
夜の部の使用料の額をそれぞれ基準として知事が定める。この場合において、
1時間未満は1時間とみなす。
4 競技場の冷暖房施設を使用するときは、実費相当額として知事が定める額を加算する。
5 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に
規定する休日をいう。
2 トレーニング場の使用料
備考 トレーニング場以外の場所で知事が指定するものを個人使用する場合における使用料の額は、この表に規定する額とする。