備品利用料金 令和元年10月1日から
別表第1
備考
1 大型映像装置を使用時間区分の単位によらないで使用する場合における使用料の額は、その使用した時間1時
間につき、2万400円とする。この場合において、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
2 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだため、特に費用を要することになった場合において
は、当該費用を徴収する。
別表第2
種別 |
使用料 |
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承認を受けた使用時間区分を超える使用 |
延長使用時間1時間につき、承認を受けた使用時間区分の次の使用時間区分(夜の部及び全日については、夜の部)の使用料の額に10分の3を乗じて得た額 |
別表第3
種別 |
加算する額 |
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第1競技場の冷暖房施設の使用 |
1時間につき 15,300円 |
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第2競技場の冷暖房施設の使用 |
1時間につき 2,040円 |